公益財団法人 国際医療福祉教育財団 定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条
この法人は、公益財団法人国際医療福祉教育財団と称する。
(事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2
この法人は、理事会の決議を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条
この法人は、ロボット文化の普及及び医療・福祉・教育の国際的な活動支援を行うことで、多くの人に夢と希望を与えるとともに世界の健康で安全な社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(基本財産)
第 5 条
基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)
基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2)
理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
2
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上に当たる多数をもって決議し、評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 6 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7 条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第 8 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(剰余金の処分制限)
第 9 条
この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第4章 評議員
(評議員)
第10条
この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数3分の1を超えないものであること。
イ
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ
当該評議員と婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該評議員の使用人
二
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ
理事
ロ
使用人
ハ
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
a
国の機関
b
地方公共団体
c
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
d
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
e
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
f
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であり、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。)
(評議員の資格)
第12条
法人法第65条第1項に規定する者及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第6条第1号に規定する者は、評議員となることができない。
2
評議員はこの法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
2
評議員には、その職務を行うための費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
(8)
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2
評議員会は、あらかじめ評議員会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
(開催)
第17条
定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合には、いつでも臨時評議員会を開催する。
(招集)
第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
評議員会に出席した評議員より選出した2名の議事録署名人及び理事長は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4
監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
5
他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
2
理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4
理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第30条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
(6)
従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
(招集)
第32条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
(議長)
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が議長に当たる。
(決議)
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
第31条第4号については、理事総数の3分の2以上に当たる多数をもって決議し、評議員会の承認を要する。
(決議の省略)
第35条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条
この定款を変更するときは、第20条第2項に規定する評議員会の決議をしなければならない。
2
法人法第200条第1項の規定にかかわらず、この定款に規定する目的並びに評議員の選任及び解任の方法は、前項の規定によりこれを変更することができる。
(解散)
第38条
この法人は、法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益認定の取消等に伴う贈与)
第39条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1か月以内に、類似の事業を目的とする認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
第9章 情報開示
(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)
第41条
この法人は、次の号に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
(2)
第21条に規定する評議員会の決議の省略をした場合の同意書
(4)
第35条に規定する理事会の決議の省略をした場合の同意書
(7)
事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類
(8)
各事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
(12)
営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2
帳簿及び書類等の備え置き期間並びに閲覧については、理事会の承認を受けた情報公開規程に定めるものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第42条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局その他
(事務局)
第43条
この法人に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。
2
事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
第12章 附 則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の評議員は次のとおりとする。
古関 伸一
石川 みずえ
黒川 未来夫
4
この法人の最初の理事長は次のとおりとする。
大森 順方