寄付行為

第1章  総 則
〈名称〉
第1条
この法人は、財団法人日本児童文化研究所と称する。
〈事務所〉
第2条
この法人は、事務所を東京都文京区湯島四丁目9番8号に置く。
なお、理事会の決議を経て、必要の地に支部又は事業所を設けることができる。
第2章  目的と事業
〈目的〉
第3条
この法人は、科学的遊戯施設の設置、試作品の発表及びこれらの企画設計発明考案指導並びに紹介をなし児童の福祉に資することを目的とする。
〈事業〉
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1
科学的遊戯施設の設置並びに企画設計指導
  2
科学玩具、ロボット、その他の自動機械装置、模型の巡回実演
  3
科学玩具の企画、発明、考案指導並びに工作指導
  4
展覧会、映画会、演劇会の開催と企画指導
  5
書籍、パンフレットの編修及び発行
  6
その他目的達成のため必要と認める事項
第3章  資産及び会計
〈資産の構成〉
第5条
この法人の資産は、次の各号から成る。
  1
財産目録記載の財産
  2
寄附金品
  3
事業に伴う収入
  4
資産から生ずる果実
  5
その他の収入
〈資産の種類〉
第6条
この法人の資産は、これを基本財産及び通常財産の2種に分ける。
第7条
基本財産は、次の各号より構成され、これを処分することができない。
ただし、事業遂行上必要と認めるときは、理事会及び評議員会の各出席者の4分の3以上の決議を経、なお主務官庁の認可を得てこれを処分することができる。
  1
別紙財産目録中基本財産として記載された財産
  2
基本財産として指定を受けた寄附財産
  3
理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
通常財産は、基本財産の元本以外の財産で構成される。
〈経費支弁〉
第8条
この法人の経費は、通常財産を持って支給される。
〈資産の管理〉
第9条
この法人の資産は、理事長がこれを管理する。その管理方法は、理事会の決議によりこれを定める。
〈現金の保管〉
第10条
資産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な銀行又は信託会社に預け入れ、
適切な方法で管理・運営するものとする。
なお、理事会の決議を経て、不動産を買い入れ、又は処分することができる。
〈余剰金の処理〉
第11条
会計年度末に余剰金を生じたときは、理事会の決議を経て、その全額若しくは一部を翌年度に繰り越すか、又は基本財産に繰り入れるものとする。
〈予算の議決、決算の認定〉
第12条
この法人の毎年度の歳入歳出予算は、年度開始前に理事会の決議によりこれを定め、
歳入歳出決算は、年度終了後1ヶ月以内に、年度末現在の財産目録と共に、監事の監査を経て、
理事会の認定に附するものとする。
〈特別会計〉
第13条
この法人は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
〈会計年度〉
第14条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
〈役員の種別及び員数〉
第15条
本会に次の役員を置く。
  1
理事長  1名
  2
常務理事  1名
  3
理 事  3名以上6名以内
  4
監 事  2名以内
  5
評議員  5名以上10名以内
〈役員の選任方法及び職務権限〉
第16条
役員の選任方法及びその職務は、次の各号に規定する。
  1
理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
  2
理事は、評議員会の選任により理事長が委嘱する。
ただし、同一の親族、特定の企業の関係者、管轄官庁の出身者が占める割合は就任理事数の3分の1以下、また、同一の業界の関係者が占める割合は就任理事数の2分の1以下とする。
  3
評議員は、理事会の選任を経て理事長が委嘱する。
ただし、同一の親族、特定の企業の関係者、管轄官庁の出身者が占める割合は就任理事数の3分の1以下、また、同一の業界の関係者が占める割合は就任評議員数の2分の1以下とする。
  4
監事は、評議員会の選任を経て理事長が委嘱する。
  5
役員は、相互にこれを兼ねることができない。
  6
理事長は、この法人を代表し業務を統括する。
  7
常務理事は、理事長を補佐し業務を処理し、理事長が事故あるときは、その職務を代理する。
  8
理事は、理事会を組織し事業を図る。
  9
評議員は、評議員会を組織し重要な事項を審議する。
  10
監事は、民法第59条の職務を行う。
〈役員の任期〉
第17条
理事及び監事の任期は2年、評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
〈任期満了等の場合〉
第18条
役員が任期満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
〈役員の解任〉
第19条
役員は任期中でも、この法人の名誉を毀損し又は目的趣旨に反するような行動があったときは、理事会の決議を経て理事長はこれを解任することができる。
〈顧問及び参与〉
第20条
この法人に顧問及び参与若干名を置くことができる。
〈職員〉
第21条
この法人に、主事、書記その他の職員若干名を置く。職員は理事長が任免し、庶務に従事する。
第5章  会 議
〈会議の種類〉
第22条
会議は、これを理事会及び評議員会の2種に分ける。
〈会議の招集及び議長〉
第23条
会議は、随時必要なとき理事長がこれを召集してその議長となる。
なおその会議を構成する役員の5分の1以上又は監事から連名をもって、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はその会議を招集しなければならない。
〈開会の定足数〉
第24条
会議は、その理事又は評議員の過半数の出席がなければ、これを開会することができない。ただし、招集再開のときはこの限りではない。
〈欠席者の表決〉
第25条
やむを得ない理由のため会議に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、
書面をもって表決をなし、又他の出席者を代理人として委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
〈書面による表決〉
第26条
理事長は簡易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付して賛否を求め会議にかえることができる。
〈議決の定足数〉
第27条
会議の議事は、出席者の過半数以上の同意をもってこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
〈理事会に附議すべき事項〉
第28条
理事会には、この寄附行為規定してあるものの外、次の事項を附議する。
  1
事業計画の認定
  2
諸規定の制定及び改案
  3
その他理事長の附議した事項
〈評議員会に附議すべき事項〉
第29条
会評議員会には、この寄附行為規定してあるものの外、次の事項を附議する
  1
歳入歳出予算の承認並びに決算の承認
  2
事業計画の承認
  3
その他理事長の附議した事項
第6章  寄附行為の変更及び解散
〈寄附行為の変更〉
第30条
この寄附行為は、理事総数の3分の2以上の同意を経、なお主務官庁の認可を得なければこれを変更することができない。
〈解散〉
第31条
この法人が民法第68条の解散の場合には、理事の3分の2以上の同意を経、なお主務官庁の許可を得なければならない。
〈残余財産の処分〉
第32条
本会の解散の場合の残余財産は、理事会の決議を経、なお主務官庁の認可を得て、この法人と類似の目的を持つほかの団体に寄附するものとする。
第7章  寄附行為の変更及び解散
〈施行細則〉
第33条
この寄附行為の施行についての必要な細則は、理事会の決議により、理事長が定める。
第7章  寄附行為の変更及び解散
〈施行細則〉
第33条
この寄附行為の施行についての必要な細則は、理事会の決議により、理事長が定める。